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日雇い雇用の問題点


どのようなことが問題だったのか、考えてみました。


日雇い労働者の中で日々事業所を転々としている者は少なく、大半の者は特定の事業所に継続的に「日雇い就労」している。しかし、特定の事業所に継続的に就労しているとは言っても、気象条件(降雨)などで仕事に就けない場合があり、定収入が保障されている訳ではない。また、正社員に比べて、景気動向による雇用調整の影響を受けやすい。

収入が安定しないためその日暮らしになりやすく、定住地を持たずにドヤ街やネットカフェなどの安価な宿泊所で生活するものも多い。不景気や高齢などで長期にわたり収入が途切れれば、野宿者になる場合もある。

失業であった日については、職安の開庁日でなくとも失業給付をうけることができる。 職安の閉庁日(土曜、日曜および祝祭日)に失業した場合については、当該閉庁日の翌日から1ヶ月以内であれば支給を受けることができる。

各週(日曜日?土曜日)において、仕事に就かなかった最初の日(「不就労日」という)については失業給付を受けることはできない。 (したがって、1週間で最大限給付を受けられる日数は6日分である。)

各週の最初に職安に出頭した日に、「不就労届」を提出する必要がある。「不就労届」には、先述の「不就労日」および職安の閉庁日において失業していた 日を記入する。

日雇労働者は通常就業地を転々とすることが多いので、自分の住所地を管轄する職安でなくとも給付を受けることができる。

日雇雇用保険金については、「失業状態」すなわち仕事に就く意思、能力があるにも関わらず仕事に就くことができない状態において支給されるのであって、単に印紙を貼付した手帳を所有しているということのみをもって支給されるものではない。 したがって、日雇就労という雇用形態が存在しないとされる地域の職安や、自己の就労現場と無関係の職安に出頭した場合については、「失業状態」にないという理由で給付を断られることがある。 おおよそ仕事に就き得ない健康状態(例えば、重い病気やけが、著しい老衰、産前産後期間など)であるときについても、「失業状態」ではないという理由で支給されない。

日雇手帳の有効期間は、日雇被保険者となってから1年間である。有効期間経過後は1年ごとに手帳を更新する。

支給を受けるにあたって年齢制限はない。したがって、「失業状態」であれば何歳であっても給付を受けることができる。

支給を受けるためには、職安に出頭し求職の申し込みを行った上で日雇手帳を提出する(出頭時間は職安によって異なるが通常は朝7時から9時までの間)。同じ日の朝11時ごろに再度職安に出頭し、失業していたと認定された日数分の失業給付を受けることとなる。

日雇い手帳を所持する者の中には、実際には日雇い労働を行わず、雇用保険印紙を日雇雇用保険適用事業所やそこから横流しされた売人などから「購入」して不正に日雇失業給付を受けている者も相当数いるとされ、問題となっている。不正受給が発覚した場合は当然に受給資格を失い、職安に手帳を没収されることもある。

引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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2008年01月30日 18:18に投稿されたエントリーのページです。

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